「林業特定技能協議会」WEB申請(加入)
このページでは、「林業特定技能協議会」の加入の申込方法をご案内します。
注)加入対象は、特定技能所属機関(受入れ機関)になろうとする林業事業者です。登録支援機関は対象外です。
加入までの流れは以下の手順となります。
※すでに加入しているかどうかご不明の場合は、こちらからご確認ください。
その他の申込みの場合は、目的に応じてWEB申請をお願いします。
再送付の場合はこちら・登録内容の変更はこちら・協議会からの退会はこちら
【加入までの手順】
1.以下のフォームに必要事項を入力の上、WEB申請を行ってください。
2.WEB申請内容の送信後、申請に必要な添付資料(認定事業主である旨示す書類など)を専用の林野庁アドレス(ringyo-tokuteiginou@maff.go.jp)にPDFにより別途送付してください。添付資料の受信をもって申請の完了とします。
3.届出事項に特段の不備がない場合、概ね2週間で、事務局から「加入通知書」をメールで送付します。
4.届出事項に不備等がある場合については、随時、事務局から連絡がありますのでご留意ください。
<留意事項>
(1)後日、事務局から問い合わせすることがありますので、日中に連絡のとれる連絡先を入力するようにしてください。
(2)林業特定技能協議会加入にあたっては、「林業特定技能協議会運営要領」(PDF : 210KB)及び「林業特定技能協議会構成員資格取扱要領」(PDF : 153KB)を必ずご確認いただき、規定された内容に同意していただく必要があります。
※林業種苗育成又は製炭の作業のみに従事させることを検討されている方は「特定技能外国人を林業種苗育成又は製炭の作業のみに従事させる場合の構成員の資格の確認について」(PDF : 101KB)も必ずご確認ください。
(3)申請に必要な添付資料は以下のものです。
○育林、素材生産の場合(以下2つのうちいずれか)
・「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定事業主であることの証明
・「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者であることの証明
※都道府県知事による認定を通知する書面や、対象であることがわかる都道府県HPの写しなど。
○種苗育成、製炭事業のみの場合
・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」
※全ての項目に取り組んでいることを確認し、チェックが行われているもの。
(参考)林野庁HP「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(林業・木材産業)」
(4)協議会への加入後、登録内容に変更がある場合は、登録内容の変更申請を行ってください。
続いて、次の事項をお読みになり、必要事項を入力の上、「送信確認」ボタンを押してください。
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お問合せ先
経営課林業労働・経営対策室 林業人材育成班
代表:03-3502-8111(内線6085)
ダイヤルイン:03-3502-1629