漁協における水産物等の適正取引に関する相談窓口
この窓口は、漁協における独占禁止法の遵守を徹底し、水産物・水産加工品の適正取引を推進することにより、漁業者・漁協の能力を十分に引き出していくことで、水産政策の改革における水産物の流通構造の改革を下支えしていくために設置したものです。
独占禁止法は、協同組合の一定の行為について適用除外規定を設けていますが、協同組合が「不公正な取引方法」を用いる場合には適用除外とはならないことから、漁協が販売事業を実施するに当たっては、
- 組合員に対して漁協以外に出荷することを制限し、漁協を利用しないことを理由として他の事業の利用を制限することなど、独占禁止法に定める「不公正な取引方法」に当たるおそれのある行為を行ってはならない
- 組合員等に対して役務を提供していないにもかかわらず、手数料を徴収してはならない
ことについて、これまで「水産物・水産加工品の適正取引推進ガイドライン(PDF : 945KB)」や「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係る者を除く。)(※独占禁止法関係部分抜粋)(PDF : 118KB)」において示してきているところです。
ガイドラインや監督指針の内容についての問合せ、独占禁止法に違反する疑いのある行為等についてのご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
内容によっては、メールで回答させていただくことや、直接連絡を取ってお話をお伺いする場合もございますので、ご協力をお願いします。(連絡を希望しない場合は、その旨をお知らせください。)
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お問合せ先
漁政部水産経営課
担当者:指導第1班
ダイヤルイン:03-6744-2345