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東海農政局

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除草剤違反防止ホットラインへの情報提供

農薬登録されていない除草剤の販売に当たっては、農薬取締法第22条に基づき、除草剤の容器・包装及び販売所の見やすい場所に、「除草剤を農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。
今般、東海農政局内に「除草剤違反防止ホットライン」を設置しましたので、表示が適切でないと疑われる販売所の情報や除草剤の適正な使用に関するご質問をお寄せください。

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お問合せ先

消費・安全部農産安全管理課

担当者:農薬担当
代表:052-201-7271(内線2752,2823)
ダイヤルイン:052-746-1315