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農林水産省

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農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:農業)事業者向けチェックシート

農林水産省では、農林水産業・食品産業のための規範(個別規範:農業)について、事業者の取組状況を把握・分析させていただきたいと考えております。

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1 作業安全確保のために必要な対策を講じる。
1-(1) 人的対応力の向上
1-(1)-① 作業事故防止に向けた具体的な目標を設定する。
1-(1)-② 知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。
1-(1)-③ 作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
1-(1)-④ 適切な技能や免許等の資格を取得する。
1-(1)-⑤ 家族の話合い、職場での朝礼や定期的な集会等により、従事者間で作業の計画や安全意識を共有する。
1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者自らが提案を行う。
1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守
1-(2)-① 関係法令や職場内の安全ルールを遵守する。
(法令による義務の例:トラクターで公道を走行するときは、作業機を含めた車幅等の条件に応じて、大型特殊自動車免許等を取得した者とする(道路交通法第85条等)、労働者をフォークリフトの運転業務に就かせるときは、最大荷重に応じて、技能講習を修了した者とするか、特別教育を実施する(労働安全衛生法第59条第3項等))
1-(2)-② 農業機械や農薬等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。
1-(2)-③ 作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。
1-(2)-④ 健康状態の管理を行う。
1-(2)-⑤ 作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。
1-(2)-⑥ GAPの取組を行ったり、作業安全対策に知見のある第三者等によるチェックを受ける。
1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保
1-(3)-① 燃料や農薬など危険性・有害性のある資材を適切に保管する。
1-(3)-② 機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
1-(3)-③ 資機材、設備等を導入・更新する際には、無人化機械等を含め、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
1-(4) 作業環境の整備
1-(4)-① 職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
1-(4)-② 機械・器具等の危険箇所を特定して改善・整備し、安全な作業手順、作業動作、使用方法等を明文化又は可視化して全ての従事者が見ることができるようにする。
1-(4)-③ 現場の作業環境の危険箇所を予め特定し、改善・整備や掲示等による注意喚起を行う。
1-(4)-④ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。
1-(5) 事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用
1-(5)-① 行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を分析し、再発防止策を講じる。
1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。
2 事故発生時に備える。
2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保
2-(1)-① 経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。
2-(2) 事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施
2-(2)-① 事故が発生した場合の対応(①事故直後の救護・搬送、連絡、②その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。
2-(3) 事業継続のための備え
2-(3)-① 事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。

  


お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

代表:03-3502-8111(内線4773)
ダイヤルイン:03-6744-2182